外壁塗装ってクーリングオフできるの?解説します
2024/08/15
こんにちは!外壁塗装専門店安井創建です。外壁塗装で建物を塗り替えようと業者と契約したものの、なんらかの事象から一旦白紙に戻したいといったケースもあります。そんな時、クーリングオフは使えるのでしょうか?今回は外壁塗装の契約においてクーリングオフが適用できるかについて解説していきます。
目次
外壁塗装のクーリングオフ
できるのかな?
訪問販売における契約トラブルから消費者を守るための制度
そもそもクーリングオフとは、主に訪問販売において、発生する契約トラブルから消費者・契約者を守るための制度とされています。自宅に営業マンが訪問しサービスの案内をするという訪問販売のスタイルにおいて、そのタイミングで本当に冷静な判断で契約できているのか、営業マンが無理やり押し切った形で契約を結ばされてしまう可能性もあります。そんな一個人を守るために、契約した日を基準に8日以内であればクーリングオフ制度が適用されることがあります。
クーリングオフできる条件
- クーリングオフ制度があると記載された契約書であるか:そもそもその業者がクーリングオフ制度を設けているか、その記載のある申込書であるかが重要です
- 契約書をもらってから8日以内か:8日を過ぎてしまった場合にはクーリングオフ制度は使えません
- 契約者が業者を呼んだパターンでは対象外:訪問販売の場合は営業側からの提案で訪問し契約した場合のみ適用される
- 契約した場所が自宅などか:営業マンの会社の事務所などでの契約にはクーリングオフが適用されないことが多いです
- 個人名義で法人と契約しているか:クーリングオフは一消費者を守る制度のため、個人=法人の契約で成り立ちます。法人=法人の場合では適用されません。
クーリングオフを使用する場合、主に上記5つの点をクリアしていることが条件になります。また、特殊なケースとしてクーリングオフの記載がない契約書であった場合やそもそも契約書の控えをもらえていない場合、クーリングオフができないと嘘をつかれてしまっている場合も対象になることがあります。
悩んだら消費者センターに相談しよう!
外壁塗装業者との契約をクーリングオフしようかと悩んでいる場合には、消費者センターに迷わず相談しましょう。ここでは様々なケースでのクーリングオフについて相談に乗ってもらうことができます。クーリングオフは契約書をもらってから8日以内に申し出が必要です。『やっぱり契約を取りやめにしてほしい』という強い不信感があるなら、一日も早く相談し自分の状況に対してのアドバイスを受けるようにしましょう。
クーリングオフする理由
どんな問題でクーリングオフを検討するの?
居座り・強要営業だったため
外壁塗装の営業時、契約するまで帰りませんといった脅迫のような営業や、終始高圧的で強要されるような営業であった場合、仕方なく契約をしてしまう場合があります。こういったケースでは翌日以降速やかにクーリングオフを検討していくといいでしょう。
契約内容に齟齬・矛盾があるため
営業マンの提案を聞き契約をした後、冷静になって契約書などを見返したタイミングで、求めている契約内容と齟齬や相違がある内容であることが発覚するケースです。想定していた塗料でなかったり、使途不明金が見積書に含まれていたりすることで信頼感が低下してしまいクーリングオフを検討する場合があります。
クーリングオフしたいならできるだけ早く動こう!
まとめ
今回は外壁塗装におけるクーリングオフについて解説してきました。クーリングオフが適用されるには諸条件を満たした上で契約書をもらってから8日以内に申し出を行わなければならないため、可能な限り早く判断していくといいでしょう。
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外壁塗装専門店安井創建
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